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ベトナムの音楽著作権料徴収、カフェや飲食店への課金は米英やシンガポールとどう違うのか

Các nước thu tiền bản quyền âm nhạc từ quán cà phê, nhà hàng khác Việt Nam ra sao?
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ベトナムでカフェや飲食店における音楽著作権料の徴収が大きな話題となっている。店舗でBGMとして音楽を流す行為に対して著作権使用料を課す仕組みは、実はベトナムに限った話ではなく、アメリカ、イギリス、シンガポールなど各国でも同様の制度が存在する。しかし、その算定方法や料金体系は国ごとに大きく異なっており、ベトナムの制度が今後どのような方向に進むのかが注目されている。

目次

ベトナムにおける音楽著作権料の現状

ベトナムでは、VCPMC(ベトナム音楽著作権保護センター)が音楽著作権の集中管理を担っている。カフェ、レストラン、ホテルなど商業施設でBGMとして楽曲を使用する場合、施設運営者は著作権使用料を支払う必要がある。しかし、実際にはこの制度の認知度が低く、支払いを拒否する店舗も多いのが実情である。近年、VCPMCが徴収活動を強化する中で、飲食店オーナーを中心に「料金が高すぎる」「算定基準が不透明」といった不満の声が噴出し、社会的な議論に発展している。

ベトナムの著作権法では、商業目的で公の場において音楽を再生する行為は著作権者の許諾が必要とされている。これは2005年に施行された知的財産法に基づくもので、2022年の改正によってさらに執行の厳格化が図られた。しかし、零細な個人経営のカフェが大半を占めるベトナムの飲食業界にとって、この負担は決して軽くない。

アメリカの制度——複数の管理団体と柔軟な料金体系

アメリカでは、ASCAP(米国作曲家・著作者・出版者協会)、BMI(放送音楽協会)、SESAC(旧・欧州舞台著作者・作曲家協会)といった複数の著作権管理団体(PRO=Performing Rights Organization)が並立している。飲食店やカフェが音楽を使用する場合、これらの団体とそれぞれライセンス契約を結ぶ必要がある。

料金は店舗の規模(面積)、収容人数、音楽の使用形態(BGMか生演奏か、スピーカーの数など)によって細かく分類されている。小規模な飲食店であれば年間数百ドル程度から始まるケースもあり、比較的柔軟な設計となっている。一方で、複数団体への支払いが必要となるため、手続きの煩雑さが指摘されることもある。なお、アメリカでは著作権料を支払わずに音楽を使用した場合、1曲あたり最大15万ドルの損害賠償を請求される可能性があり、罰則は極めて厳しい。

イギリスの制度——PRS for MusicとPPLの二本柱

イギリスでは、PRS for Music(作曲者・出版者の権利管理)とPPL(レコード製作者・実演家の権利管理)の2団体が著作権料の徴収を行っている。飲食店がBGMを流す場合、双方からライセンスを取得する必要がある。

料金体系は店舗の種類、面積、音楽を流す時間帯や方法によって決まる。イギリスの制度の特徴は、オンラインで簡単にライセンスを取得できる利便性の高さにある。また、「TheMusicLicence」という統合ライセンスの仕組みも導入されており、事業者の負担軽減が図られている。小規模なカフェの場合、年間の支払額は数百ポンド程度に設定されることが一般的である。

シンガポールの制度——COMPASSによる一元管理

シンガポールでは、COMPASS(シンガポール著作者・作曲者・出版者協会)が音楽著作権の集中管理を行っている。飲食店やカフェでのBGM使用に対しても著作権料が課される。シンガポールの特徴は、比較的シンプルな料金体系と、東南アジアの中では高い著作権意識にある。都市国家として法の執行力が強いシンガポールでは、著作権料の支払い率も周辺国と比べて高いとされる。

料金は店舗の面積や音楽の使用形態に基づいて算定される。シンガポールは国土が狭く店舗数も限定的であるため、管理コストが比較的低く抑えられるという事情もある。

ベトナムと各国の違い——何が問題なのか

各国に共通するのは、「商業施設での音楽使用には著作権料が発生する」という原則である。しかし、ベトナムが直面している課題はいくつかの点で特殊である。

第一に、飲食業の構造の違いがある。ベトナムでは路上の屋台や個人経営の小さなカフェが無数に存在しており、これらすべてから著作権料を徴収することは現実的に極めて困難である。アメリカやイギリスのように法人経営が中心の市場とは事情が大きく異なる。

第二に、著作権に対する社会的認識の差がある。ベトナムでは長年にわたり音楽の無料利用が当然視されてきた歴史があり、「カフェでBGMを流すだけで料金を取られるのか」という反発は根強い。これは知的財産権の保護が発展途上にある新興国全般に見られる傾向でもある。

第三に、料金算定の透明性の問題がある。先進国では店舗面積や収容人数、売上高など客観的な指標に基づく明確な料金表が公開されているケースが多い。一方、ベトナムでは料金設定の根拠が分かりにくいとの批判がある。VCPMCは料金体系の明確化と周知活動の強化が求められている。

投資家・ビジネス視点の考察

一見すると、音楽著作権料の問題はベトナム株式市場や投資判断とは無縁に思えるかもしれない。しかし、この問題はベトナムの知的財産権保護制度の成熟度を測る一つの指標として、より広い文脈で捉える必要がある。

2026年9月に決定が見込まれるFTSE新興市場指数への格上げにおいて、市場の制度的整備は重要な評価項目となる。知的財産権の保護強化は、外国企業がベトナムに進出する際の安心材料となり、投資環境全体の改善に寄与する。著作権料の徴収制度が国際標準に近づくことは、ベトナムが「フロンティア市場」から「新興市場」へと格上げされるための制度面の成熟を示すシグナルの一つと言える。

また、ベトナムに進出している日系飲食チェーンやカフェ事業者にとっても、著作権料の負担は運営コストに直結する問題である。イオンモールやファミリーマートなど大手小売・外食企業がベトナムで店舗展開を拡大する中、BGM使用に伴うコストを正確に見積もることは事業計画上の重要事項となる。

音楽ストリーミング関連では、ベトナム国内のデジタル音楽市場も急成長を続けている。著作権意識の高まりは、合法的な音楽配信プラットフォームの利用拡大にもつながり、関連するテクノロジー企業やコンテンツ産業にとっては追い風となる可能性がある。

総じて、今回の著作権料問題は、ベトナムが経済成長とともに制度面でも国際水準に近づこうとする過渡期の象徴的な出来事である。短期的には飲食店オーナーの反発や社会的摩擦が続く可能性があるが、中長期的にはベトナムのビジネス環境の透明性向上と国際的信頼性の確保につながる重要なステップとなるだろう。


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出典: 元記事

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